治療と仕事の両立のため企業内での環境整備~両立支援ガイドライン~

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セルフキャリアドック

日本の経済力を上げるためにも労働力の確保は重要です。そのために働く意欲を持つ高齢者にも積極的に労働の機会を作くることが考えられています。

いっぽうで、人間は高齢になれば、身体にも変化が起きてきています。無理ができないことは当然ですが、体脂肪率を見てもわかると思います。

今後は、場合によっては病気と上手に付き合いながら仕事をすることになります。これは、高齢者に限ったことではないですが、その仕組みや考え方が浸透していない問題もあります。

関連の情報を発信していきます。

厚労省の発信しているガイドラインをもとに作成しています。

001088186.pdf (mhlw.go.jp)

治療と仕事の両立支援を行うに当たっての留意事項

安全と健康の確保

企業は、従業員の働く環境を整備する責任があります。当たり前のことだと思われたかもしれません。

治療と仕事の両立支援に際しても、就労によって、疾病の増悪、再発や労働災害が生じないように対応することが求められています。

具体的には、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の適切な就業上の措置や治療に対する配慮を行うことが就業の前提となります。

仕事の繁忙等を理由に、必要な就業上の措置や配慮を行わないことがあってはならないこととされています。

労働者本人による取組

治療と仕事の両立に当たっては、疾病を抱える労働者本人が、主治医の指示等に基づき、治療や疾病の増悪防止について適切に取り組むことが重要です。

取り組みとして、治療を受けること、服薬すること、適切な生活習慣を守ること等があげられます。

労働者本人の申出

治療と仕事の両立支援は、私傷病である疾病に関わるものです。労働者本人から支援を求める申出がなされたことを端緒に取り組むことが基本となります。

なお、本人からの申出が円滑に行われるよう環境整備が求められています。
● 事業場内ルールの作成と周知
● 労働者や管理職等に対する研修による意識啓発
● 相談窓口や情報の取扱方法の明確化

申出が行いやすい環境を整備することも重要であること。

治療と仕事の両立支援の特徴を踏まえた対応

治療と仕事の両立支援の対象者は、入院や通院、療養のための時間の確保等が必要になります。また、疾病の症状や治療の副作用、障害等によって意図しないパフォーマンスの低下の可能性があります。
パフォーマンス低下とは、労働者自身の業務遂行能力が一時的に低下する場合があります。

このため、育児や介護と仕事の両立支援と異なり、時間的制約に対する配慮だけでなく、労働者本人の健康状態や業務遂行能力も踏まえた就業上の措置等が必要となることもあります。

個別事例の特性に応じた配慮

症状や治療方法などは個人ごとに大きく異なるため、個人ごとに取るべき対応やその時期等は異なります。個別事例の特性に応じた配慮が必要になることがあることを認識しておく必要があります。

対象者、対応方法の明確化

事業場の状況に応じて、事業場内ルールを労使の理解を得て制定するなど、治療と仕事の両立支援の対象者、対応方法等を明確にしておくことが必要です。

個人情報の保護

治療と仕事の両立支援を行うためには、症状、治療の状況等の疾病に関する情報が必要となります。
これらの情報は機微な個人情報ですので、労働安全衛生法に基づく健康診断において把握した場合を除いては、事業者が本人の同意なく取得してはならないとされています。

また、健康診断又は本人からの申出により事業者が把握した健康情報については、取り扱う者の範囲や第三者への漏洩の防止も含めた適切な情報管理体制の整備が必要です。

両立支援にかかわる関係者間の連携の重要性

治療と仕事の両立支援を行うにあたっては、労働者本人以外にも、以下の関係者が必要に応じて連携することで、労働者本人の状況に合わせた対応が必要です。労働者本人の症状や業務内容に応じた、適切な両立支援の実施が可能となります。

両立支援に関わる関係者とは

①事業場の関係者
事業者、人事労務担当者、上司・同僚等、労働組合、産業医、保健師、看護師等の産業保健スタッフ等

②医療機関関係者
医師(主治医)、看護師、医療ソーシャルワーカー等

③地域で事業者や労働者を支援する関係機関・関係者
産業保健総合支援センター、労災病院に併設する治療就労両立支援センター、保健所(保健師)、社会保険労務士等

注意することとして、労働者と直接連絡が取れない場合は、労働者の家族等と連携して、必要な情報の収集等を行う場合があることを事前に伝えておく必要があります。

特に、治療と仕事の両立支援のためには、医療機関との連携が重要です。本人を通じた主治医との情報共有や、労働者の同意のもとで活動します。産業医、保健師、看護師などの産業保健スタッフや人事労務担当者と主治医との連携が必要です。

※…「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日働き方改革実現会議決定)による「両立支援コーディネーター」は、労働者の同意のもと、業務や治療に関する情報を得て、労働者の治療や業務の状況に応じた必要な配慮等の情報を整理して本人に提供します。上記①~③の関係者の連携を支えます。

ます。両立支援コーディネーターは、医療機関の医療従事者や企業の人事労務担当者、産業保健スタッフ、支援機関の相談員などが担っています。

仕事と治療の両立支援 企業の環境整備のまとめ

  • 労働意欲のある高齢者も含め、多様な労働者に仕事の機会を提供することが経済力向上に貢献します。
  • 高齢者は体力的な限界があるため、無理のない範囲での勤務が必要です。
  • 労働者が病気と上手に付き合いながら仕事をする体制を整備するの必要があります。
  • 企業には従業員の安全と健康を保障する責任があり、労働環境の整備が求められます。
  • 病気の労働者に対して、作業内容や勤務場所の調整、労働時間の短縮などの措置を講じることが求められます。
  • 労働者は主治医の指示に基づいて、治療や生活習慣の管理に努めることが求められています。
  • 労働者からの支援申出が支援開始の基本となり、その申出が円滑に行われるように環境整備が必要です。
  • 個々の労働者の症状や治療に応じた個別の対応が必要です。
  • 個人の健康情報は機微な情報であり、適切な管理が求められます。
  • 関事業場の関係者、医療機関、地域支援機関などが連携して、労働者に適したサポートが求められています。
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