両立支援をめぐる状況と課題 治療と仕事 両立支援ガイドライン

当サイトではアフィリエイト広告を利用しています。

当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。

セルフキャリアドック

『両立支援』はご存じでしょうか?

昨年のキャリアコンサルタント資格継続研修に参加した時に興味を持ちました。日本の人口状況から労働力が不足することが予測されています。

人生100年時代により、健康寿命も長くなり、働く意欲を持つ高齢者も増えています。そのような状況の中で、育児や病気の発病を原因とする退職者も少なくないことが問題となってきています。

キャリアコンサルタントとして、業務に取り組む時に必要な知識だと感じたことで、勉強を始めようと考えました。
勉強した内容をまとめようと考えています。企業で働いている人にも参考になると思います。

治療が必要な疾病を抱える労働者が業務によって疾病を増悪させることなく働けるように、事業場での就業上の措置や治療への配慮が整えられるようガイドラインが提供されています。

頑張ってまとめていきますので、興味があればお付き合いください。

※厚労省ホームページで発信されている資料を参考にしています。

001088186.pdf (mhlw.go.jp)

治療と仕事の両立支援を巡る状況

様々な疾患(メンタルヘルス、がん、脳血管疾患)で長期休業する労働者がいる企業の割合が高く、特にメンタルヘルス関連での休業が多いようです。

疾病を抱える労働者の状況

「治療と職業生活の両立等支援対策事業」(平成25年度厚生労働省委託事業)における企業を対象に実施したアンケート調査に下記のデータが紹介されています。疾病を理由として1カ月以上連続して休業している従業員がいる企業の割合は、メンタルヘルス38%、がん21%、脳血管疾患が12%と発表されている。また、「平成22年国民生活基礎調査」の推計では、仕事を持ちながら、がんで通院している数は32.5万人に上っています。

労働安全衛生法に基づく一般健康診断において、脳・心臓疾患につながるリスクのある血圧や血中脂質などにおける有所見率は、増加傾向が続いています。平成26年は53%に上るなど、疾病のリスクを抱える労働者は増える傾向です。

また、これらの疾病の有病率は年齢が上がるほど高くなる状況があり、高齢化の進行に伴い、今後は職場においても労働力の高齢化が進むことが見込まれます。そのような状況で、事業場において疾病を抱えた労働者の治療と仕事の両立への対応が必要となる場面はさらに増えることが想像できるのではないでしょうか。

疾病を抱える労働者の就業可能性の向上と課題

近年の診断技術や治療方法の進歩により、かつては「不治の病」とされていた疾病においても生存率が向上している状況です。「長く付き合う病気」に変化しつつあり、労働者が病気になったからといって、すぐに離職しなければならない状況は、必ずしも当てはまらないようになってきています。

いっぽうで、疾病や障害を抱える労働者の中には、仕事上の理由で適切な治療を受けることができない場合もあります。また、疾病に対する労働者自身の不十分な理解や、職場の理解・支援体制不足により、離職に至ってしまう場合もあることは問題となりつつあります。

例えば、糖尿病患者の約8%が通院を中断しており、その理由は「仕事(学業)のため、忙しいから」が最も多くなっています。また、連続1カ月以上の療養を必要とする社員が出た場合に「ほとんどが病気休職をせずに退職する」「一部に病気休職をせずに退職する者がいる」とした企業は、正社員のメンタルヘルス不調の場合は18%、その他の身体疾患の場合は15%でした。過去3年間で病気休職制度を新規に利用した労働者のうち、38%が復職せずに退職している状況になっています。

事業場等における現状と課題

事業場においては、健康診断に基づく健康管理やメンタルヘルス対策をはじめとして、労働者の健康確保に向けた様々な取組が行われてきました。近年では、厳しい経営環境下でも、同同社の健康確保や疾病・障害を抱える労働者の活用に関する取り組みが健康経営やワーク・ライフ・バランス、ダイバーシティ推進の観点からも推進されています。

いっぽうで、治療と仕事の両立支援の取り組み状況は、事業場によってさまざまであり、支援方法や産業保健スタッフ・医療機関との連携に悩む担当者も少なくない状況があります。

このような状況から、労働者の治療と仕事の両立支援に取り組む企業に、支援や医療機関等における両立支援対策の強化も必要になっています。

治療と仕事の両立支援の位置づけと意義

診断技術や治療方法の進歩により多くの疾病が管理可能になっている一方で、適切な治療と職業生活の両立を妨げる要因があります。これには、職場の理解不足や支援体制の不足が含まれます。

事業者による両立支援の取組の位置づけ

労働安全衛生法では、事業者による労働者の健康確保対策に関する規定が定められています。そのための具体的な措置として、健康診断の実施(既往歴、業務歴、自覚症状及び高く症状の有無の検査や血圧等の各種検査の実施)及び医師の意見を勘案し、その必要があると認める時に就業上の措置(就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回異数の減少等)の実施を義務付けています。

日常生活の指導、受信勧奨等を行うように努めるものとされています。これは、労働者が、業務に従事することによって、疾病を発症したり、疾病が増悪したりすることを防止するための措置などを事業者に求めているものです。

また、同法及び労働安全衛生規則では、事業者は「心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪する恐れのあるものにかかった者」については、就業を禁止しなければならないとされています。

この規定は、労働者の疾病の種類、程度、これについての産業医等の意見を勘案してできるだけ配置転換や作業時間の短縮などを講じる必要があります。その対応で就業の機会を失わせないようにする必要があります。

さらに、同法では、事業者は、その就業にあたって、中高年高齢者等の配慮を必要とする者については、心身の条件に応じて適正な配置を行うように努めなければならないとされています。

事業者が疾病を抱える労働者を就労させると判断した場合は、業務により疾病が増悪しないよう、治療と仕事の両立のために一定の就業上の措置や治療に対する配慮を行うことは、労働者の健康確保対策等として位置づけられます。

事業者による両立支援の意義

労働者が業務によって疾病を増悪させることなく、治療と仕事の両立のための事業者の取組みが求められています。

労働者の健康確保という意義と継続的な人材確保、労働者の安心感やモチベーションの向上など労働者のワーク・ライフ・バランスの実現といった意義もあると考えられます。

ガイドラインの位置づけ

ガイドラインの内容とねらい

本ガイドラインは、治療が必要な疾病を抱える同労者が、業務によって疾病を増悪させることないよう取り組みをまとめてあります。事業場内での就業上の措置を実施し、治療に対する配慮も必要です。
そのために、関係者の役割、環境整備、支援方法などを検討します。

ガイドラインの対象

本ガイドラインは事業者、人事労務担当者及び産業医や保険師、看護師等の産業保健スタッフを対象とされています。労働者本人や、家族、医療機関の関係者などの支援に関わる方にも活用可能なものです。

このガイドラインが対象とする疾病は、がん、脳卒中、心疾患、糖尿病、肝炎、その他難病など反復・継続して治療が必要となる疾病であり、短期で治癒する疾病は対象としていません。

このガイドラインは、すでに雇用している労働者への対応を念頭に置いています。治療が必要な者を、新たに採用し、職場で受け入れる場合は、ガイドラインに規定する留意事項、環境整備及び進め方を参考として取り組むことが可能です。

さらに、本ガイドラインは、雇用形態に関わらず、全ての労働者を対象とするものである

両立支援の現状と課題のまとめ

  • 労働者の疾病率
    疾病を理由に1か月以上連続して休業している従業員がいる企業の割合は、メンタルヘルスが38%、がんが21%、脳血管疾患が12%です。
  • 早期発見と予防
    一般健康診断において疾病リスクのある血圧や血中脂質の有所見率が増加傾向にあることから、疾病の早期発見と予防が重要です。
  • 職場の健康管理と支援体制
    労働安全衛生法により、事業者は労働者の健康確保に必要な措置を講じることが求められています。健康診断結果に基づく就業上の措置が義務付けられています。
  • 疾病の治療と就業の両立
    近年の診断技術や治療方法の進歩により、治療可能になっている疾病もあります。いっぽうで治療と仕事の両立を支援するための職場の取り組みや制度が十分でない場合があり、課題とされています。
  • 事業者による取り組みの意義
    労働者が疾病を増悪させることなく、安心して治療と仕事の両立ができるよう、事業者による健康確保対策が重要です。これには人材確保や労働者のモチベーション向上などの意義があります。
タイトルとURLをコピーしました